目黒区民で作る地域密着の狭域メディア

目黒区 > 区民のミカタ > ビジネス > 松井 剛 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2025/06/06

半年前、部長に昇格しました。一般的にみれば立派な肩書だと思いますが、私の勤めている会社では名ばかりの肩書です。勤務も管理されており、人事権もありません。業務内容も特段変わらず、中間管理職という状況です。

ただ、昇格にあたり残業代は出なくなりました。

人事からは、「部長は、管理監督者にあたるから、残業代はでない」と説明されていますが、実質給与が下がった状況です。私の立場は、管理監督者にあたるのでしょうか。また、管理監督者には残業代は支払われないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

目黒区民のミカタがお答えします
松井 剛
目黒区民のミカタがお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

私がお答えします

労働基準法で定められている管理監督者(労働基準法41条2号)に該当する場合、基本的に残業代を支払う必要はありません。

ただ、O様の状況は、法律上、管理監督者とは認定されない可能性が高いため、残業代を請求できるかもしれません。

管理監督者に該当するか否かは、役職名や肩書とは関係なく、実質的にみて、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的立場にある者といえるか否かにより判断されます。

管理監督者ではない従業員の待遇と変わらない、労働時間についての裁量がないなど、一定の要件を満たさない場合は、いわゆる名ばかり管理職の可能性が高いでしょう。会社から、管理監督者と説明されているものの、実態との乖離に疑問を抱かれているときは、お気軽に弁護士までご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

松井 剛 先生 (ベリーベスト法律事務所) の回答一覧

司法書士事務所パートナー提携のご案内|一般社団法人相続・事業承継お助けセンター PR
司法書士事務所パートナー提携のご案内|一般社団法人相続・事業承継お助けセンター
異業種交流会に参加しても信頼できる税理士との関係を作りにくい司法書士の先生へ。相...

目黒区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

10月 EVENT CALENDER

18日
サロン・ド・パッサージュ「中山真緒 ピアノリサイタル」 2026.10.18 日曜日 14:00開演
24土
日本酒が大好きな方が、泣いて喜ぶ隠し酒無料試飲会
31土
【10/31 入場無料・申込不要!】原宿の”美容高校”で《文化祭》を開催!

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

【中目黒】全国から52蔵・260種類以上の和酒が集結!「第32回和酒フェスin中目黒」が11月7日・8日に開催
9/29(火)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

\事前予約受付中!/ 東京大学柏キャンパス一般公開2026にて、 #東大生研 中埜 良..
10/7(水)
/ 今夜、フジテレビほかで放送📺! 「ニッポン 今だ!ラボ」 ※地域により放送日時が..
10/7(水)
#東大 教員が自由に意見を綴る「淡青評論」。第1195回は東洋文化研究所の馬場紀寿先..
10/7(水)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/2(日) 更新
トラブル 妻が事故に遭ってしまいました。
善人承継〜生きた証をつなぐ リレーインタビュー〜
10/4(日) 更新 new
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。