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掲載日:2023/12/31

父が昨年亡くなり、母と子供3人(私・次男・長女)の計4人が相続します。

しかし高齢の母は以前から「4分の1でいい」と言っています。相続人が同意すればどんな割合いでもいいでしょうか?

相続税の非課税枠は9000万までなので、自宅以外に財産と言えば現金が500万円程度で相続税も我が家には関係ない話です。高齢というのを理由に親の持ち分を半減させるというのは何かトラブルになりますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民ミカタお答えします
笠井 慎一
世田谷区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

法定相続分以外の相続は問題ないの?~遺産分割協議書のお話~

法定相続分以外での遺産分割は可能でしょうか? 答えはもちろん、「可能」です。

相続人様全員で遺産分割協議を行い、納得した内容であればどのような分割方法でも問題はありません。そして、遺産分割協議がまとまった後は、必ず、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、記載の文言や諸々の手続きに関する文章など、専門的な内容もあるため、遺産分割協議書の作成については専門家に依頼されることをおススメします。

この遺産分割協議書がないと、不動産登記や金融機関の手続きも進まないので、必ず作成をするようにしましょう。

ただし、相続税の申告が必要な場合は、誰が何をどの程度相続するかによって、相続税が変わってきます。相続税法上では、配偶者には負担が少ない制度となっているため、一般的には相続税を考えるのであれば、配偶者が多めに相続したほうが納める税額が抑えられる可能性があります。
(※相続税については税理士さんの業際ですので、ここでの詳細は省きます)

また、平成25年に相続税の改正があり、現在の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となっています。今回のご相談ケースだと、基礎控除額は5,400万円となりますのでご注意下さい。

弊所では、相続税を専門としている税理士とも提携をしております。

ご不安・ご相談があれば、お気軽に弊所までご連絡下さい。

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笠井 慎一 先生 (笠井行政書士事務所) の回答一覧

              Mickey 09/03(火) 13:36 0
中原区内には相続に強い、古物に強い、行政書士がたくさんいるはずです。県外の行政書士ではなく、中原区内の行政書士を応援したいです。何故、県外の行政書士の宣伝の用な場になっているのか疑問です。                                              
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