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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/02

春に父が他界し、相続問題が勃発しています。相続人は母と長男(私)と弟。よって私は4分の1です。

父名義の一戸建ての不動産が品川区内と埼玉にあります。母は、現在埼玉県内の養護施設に入居中で要介護3。

私は品川の家に妻と2人で住んでいるですが、嫁が弟の相続トラブルが心配で最近睡眠不足だと言って元気がありません。実は弟は、両方の家を売却して、法定相続パターンで4分の1を俺に現金で渡せと言ってきました。妻は家を追い出されると心配をしています。

埼玉の実家は、父と母の共同登記。品川は父の一人名義での登記です。母は長男である私に一任するといいますが、遺言書が書ける状態でもありません。

弟は10年以上両親をほったらかしにしておいて、今になって何を言うんだという感じで私も感情的になっているのですが、法律的には諦めるしかないのでしょうか?10年も寄りつかなかった弟に法定相続分だからと言って4分の1名義を入れなければいけないのでしょうか?出来れば父名義の登記を我々に相続登記をしないまま、住めないでしょうか?それか今後弟が、法的手続きを取って相続登記を強硬に出来るのでしょうか?

今のままでは、長男である私が亡くなったら、弟に追い出され、お金もなく追い出されると、妻は心配をしています。残念ながら弟に渡せる現金は殆どありません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

弟の主張は現金なので、法定相続分の現金が用意できるかが問題です。

弟は他の相続人の協力無しに相続登記をできるので、放置しておくと知らぬ間に不動産の名義が変わっている可能性があります。

品川の不動産に相続登記をせずに住めないか?

これは住めます。登記は義務ではないので。ただ、既述のとおり弟には相続分がありますので、相続登記をすることが可能です。弟が強行手段に出る前にしっかり話合いをする必要があります。今一度、遺言書がのこされていないかご確認いただき、ご相談ください。

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