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相続税
自宅の土地を評価する際、税額を大きく左右する「小規模宅地等の特例」の注意点とは?
東京都大田区在住M様
掲載日:2026/10/16

親が住んでいた自宅の土地を相続する予定です。
テレビで『小規模宅地等の特例』を使えば相続税が大幅に安くなると聞いたのですが、誰でも簡単に適用できるものなのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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税理士法人Miraiz 代表社員
税理士
鷹取 正典
私がお答えします
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の敷地などの評価額を最大80%減額できる非常に強力な特例であるため、相続税の負担を大きく軽減する上で欠かせない制度です。ただし、適用を受けるためには厳格な要件が定められており、誰でも無条件に使えるわけではありません。
特に重要なポイントとなるのが、「誰がその土地を相続するか」という相続人の属性です。配偶者であれば無条件に近い形で適用できますが、同居していた親族や、いわゆる「家なき子(持ち家のない別居親族)」が相続する場合には、申告期限まで自宅を所有し続けることなど、満たすべき条件が細かく設定されています。
要件の判定を誤ると、後から多額の追徴課税が発生するリスクもあるため、事前の綿密な確認が必要です。税理士法人Miraizでは、過去の判例や最新の税制改正を踏まえ、確実かつ最も有利に特例を活用できるようトータルでサポートいたします。
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