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(3年前の記事です) 掲載日:2022/11/02

父母が亡くなり遺産分割を4年前に済ませ、私が30%、兄が70%相続しました。本来であれば50%50%なんでしょうが、当時現金が必要だったこともあり土地を3:7で分けました。

しかし私が相続した土地の一部を兄がそのまま駐車場として使用していて、家賃を私宛てに振り込むように再三の催促にも応じてくれません。このような場合、遺産分割の再協議は可能なのでしょうか?なお、固定資産税は私が納付しています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民のミカタがお答えします
髙木 優一
宮前区民のミカタがお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

遺産分割の再協議は可能です。

但し、相続人全員の同意が必要になります。当該土地の利用方法につき、お兄様と元々どのようなお話があったかによって 今後の取るべき策を考えることができますので、その点確認ください。固定資産税を全額負担されているのであれば、持分割合に応じてお兄様に請求すべきです。

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