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掲載日:2026/09/02

私は70代で、妻と二人で区内の持ち家に暮らしています。

子どもは長男と長女の二人ですが、二人とも結婚して区外に住んでいます。財産といえるものは、現在住んでいる土地と建物、複数の銀行にある預貯金くらいです。

最近、同年代の友人が亡くなり、遺産分割をめぐって子どもたちが揉めたという話を聞きました。

わが家では争ってほしくないので、元気なうちに遺言書を作っておこうと思い、書店で購入した本を参考に自分で書き始めています。

しかし、日付や署名、押印などに不備があると無効になることがあると聞き、不安になりました。また、自宅で保管していると、亡くなった後に見つけてもらえなかったり、内容を書き換えられたと疑われたりしないかも心配です。

自筆の遺言書でも、自宅や預貯金を家族に確実に引き継がせることはできるのでしょうか。作成するときの注意点や、安全な保管方法、公正証書遺言との違いについて教えてください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民のミカタがお答えします
長濱 勇太
世田谷区民のミカタがお答えします
代表 司法書士
長濱 勇太

1.自筆証書遺言による財産の引継ぎの確実性について

手書きの遺言書いわゆる自筆証書遺言であっても、法律で定められた形式や内容に不備がなければ家族に財産を引き継がせることは可能です。しかし、高齢の方や認知症の方が書かれた遺言書は、相続発生後に相続人間の争いの種となる可能性があります。

2.作成の注意点について

自筆証書遺言を作成する際は、全文、日付、氏名を自書(手書き)の上、印鑑で押印する必要があります。この作成方法に違反すると、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいますので注意が必要です。

3.保管の注意点について

自筆証書遺言の保管は、自身で行う必要があり、多くの場合、自宅の金庫などで保管されています。しかし、自宅保管の場合は、紛失や第三者によって隠されてしまったり、破棄されてしまったり、改ざんされてしまったりするリスクがあるため、できることならば金融機関の貸金庫に預けておくか、信頼できる方に預けておくことをおすすめします。
なお、保管について不安がある場合は、「自筆証書遺言の法務局保管制度」を利用することもおすすめします。この制度を利用することで遺言書を法務局で預かってくれますので、紛失等を心配することがなくなります。また、この制度を利用することで、遺言書を用いて相続手続きを進める場面で、家庭裁判所の検認という手続きを行う必要がありませんので、遺された家族の負担を減らすことにもつながります。

4.公正証書遺言との違いについて

公正証書遺言は、公証役場で作成する公文書形式の遺言書です。遺言公正証書とも呼ばれます。作成は、証人2名の立会いのもと、遺言をする方が公証人に遺言内容を口述して行います。
自筆証書遺言と比べると、次の点に違いがあります。

①争いに強く確実な意思実現が期待できる

自筆証書遺言は遺言を書く方のみで作成できます。一方で公正証書遺言は、作成にあたり証人の立会いが必要ですので、第三者が関与しないと作成できない点に違いがあります。そのため、相続発生後に万一、遺言をのこした方の遺言能力が争いになった場合でも、公正証書遺言であれば第三者により本人の意思確認がなされ客観性があるため、遺言書が無効になりづらく、確実な意思実現を期待することができます。

②相続人の負担が少ない

自筆証書遺言は法務局保管制度を利用しない限り、相続発生後に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。この手続きにおいて、相続人の方は、必要書類を収集・作成のうえ、家庭裁判所にで向く必要があるため、大きな負担となります。一方で公正証書遺言の場合は、この検認手続きを行う必要はありません。そのため、遺された家族の負担を減らしたいという場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。

③無効になるリスクが少ない

自筆証書遺言は厳格な作成形式ルールを守る必要があり、これに違反した遺言無効となってしまいます。また、遺言内容に不備があるときも、その遺言は無効となってしまいます。そのため、自筆証書遺言はしっかりと検討して作成しないと無効になるリスクが高い遺言といえます。一方、公正証書遺言は、公証役場の手続きにおいて作成していきますで、形式不備で無効となることはありません(形式違反の公正証書遺言は作れません。)また、内容については、関与した専門家、公証人のチェックが入り、内容の不備があれば作成過程において是正していきますので、無効になるリスクが低いといえます。そのため、遺言書が無効になるリスクを低減したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。

④費用は公正証書遺言の方が高い

自筆証書遺言は自身の手書きで作成するため、作成にあたって費用は、紙やペンといった費用のみです。一方で公正証書遺言は、公証役場で作成するため、数万円の公証人手数料が発生します。また、いずれの作成方法であっても、自身で遺言内容の決定や手続きを進めることが困難な場合は、専門家の報酬が発生します。そのため、自筆証書遺言と比べると公正証書遺言は、10万円以上高くなるケースがほとんどです。

⑤まとめ

公正証書遺言は自筆証書遺言と比べると、争いに強い、相続人の負担が少ない、無効となるリスクが少ないといったメリットがある一方で、作成費用が高いというデメリットがあります。安全をとるならば公正証書遺言、費用を抑えるなら自筆証書遺言を検討されると良いでしょう。

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