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(3年前の記事です) 掲載日:2023/03/18

私は,現在35歳なのですが,高校生の時に献血を受けたところ,日赤からB型肝炎に感染しているという手紙が送られてきました。

その後,病院で検査をしてもらい,いわゆる無症候性キャリアと診断されたのですが,この度,無症候性キャリアでも給付金請求ができるということを知り,手続をとろうかと考えております。

もっとも,給付金請求の手続には,感染判明から1年間の医療記録が必要なようで,先日,昔お世話になった病院に問い合わせたところ,法定の保存期間が経過したからカルテは廃棄したとのことでした。

当時の医療記録が残っていないと,給付金請求はできないのでしょうか。「記録が残っていないから」,「昔のことだから」という理由で一蹴されるのは,やはり腑に落ちません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
巽 周平
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ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

感染判明から1年間の医療記録が廃棄されている場合でも,給付金請求はできる可能性があります。

その場合には,当該カルテが廃棄されている旨の証明書を病院に作成してもらいます。

無症候性キャリアの方ということであれば,他に,直近1年間の医療記録,入院中の医療記録が揃い,他の要件を満たせば,給付金請求は可能です。

もっとも,今回のケースからは離れますが,例えば,慢性肝炎として請求する場合,当該慢性肝炎を発症していた時の医療記録がなければ,慢性肝炎としての請求は困難になりますので,医療記録が廃棄される前に,お早めに手続を進められた方が良いです。

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