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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/07

主人が亡くなりました。家族は妻である私と未成年の子長男・長女二人です。

うちは自営業で、主人とその父の共同名義で不動産を所有しており現在は義父母がそこに住んでいます。主人と義父共同で会社経営をしていて、借金も抱えております。

先日、取引のある某銀行担当者から電話がかかってきて「生命保険で銀行に借金の返済をするのであれば銀行から遺産分割協議書を出すように」と義父に言ってきたそうです。

遺産分割協議書を作成するのは不動産の名義変更する為に必要な事は分かります。しかし何故銀行に提出が必要なのかが分かりません。銀行になぜここまで開示をしなければいけないのか?

生命保険で借り入れを返済するのであればいちいち我が家の財産を詮索されるのは腑に落ちません。その担当者は新人でどうしてもまだ信用がおける方ではないだけに拒否しようとも考えています。こういう場合、絶対に提出をしなければいけないものなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

生命保険は契約で受取人が指定されていれば、遺産分割の対象とはなりませんので協議書に記載されることもありません。

しかし、受取人が契約者自身である場合は、相続財産となりますので、遺産分割協議書に記載されます。

もしかしたら、銀行は受取人や金額の確認をしたいのかもしれませんね。銀行は債権者ですが、遺産分割協議書の提出の義務はありませんので、先方の目的をしっかり確認したうえでご対応ください。

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