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(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/02

まだ事実確認できていないのですがこういう場合どうなるか教えて下さい。

親族が全くいない、独り身の被相続人が遺言を書きました。その人が亡くなって、遺言書を家庭裁判所にて開封してみると、友人に全財産を遺贈すると記されています。しかしこの被相続人が遺言を書いた日付の時点では認知症を発症していた状態でした。

遺言書自体は、確かに全て自筆であり遺言書の書き方にもなんら問題は無いものの、自分一人で書ける状態では無かった。明らかに受遺者に指定された友人が、本人を誘導して書かせた可能性が高い場合でも、自筆遺言自体に問題が無い場合、その遺言通りに遺贈されるのでしょうか?それとも第三者からの指摘により、その友人は相続欠格に該当すると裁判所は判断するものなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

自筆証書遺言が家庭裁判所での検認を経れば遺言書は遺贈の手続きで使用できます。

相続欠格事由がある、遺言書の作成に無効となる要素がある等の事実は勝手に裁判所は判断しませんので、別途、遺言に関する訴訟をおこして争うことになります。

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