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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/21

認知症の父と娘の私の二人でマンションで暮らしています。

今後施設への入所費用などお金が掛かることを考えると売却したいと考えているのですが、ネットで調べていると認知症の父名義のマンションを売却するには成年後見人が必要だという事が分かりました。

今のマンションを売却して引っ越しをしたいと望んでいます。そこでどういう手順を踏めばいいのか教えてもらいたいのです。

父の状態ですが

・私の存在や私の名前はちゃんと言えますし、理解はしています。
・生年月日も言えます。
・手が震えて字が書けません。
・売却に関しては同意してくれています。

この状態で後見人制度を利用して私が今のマンションを売却契約する事は可能でしょうか?またどの様な手続きをどこでするのか教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

不動産取引において、認知症=成年後見人となるわけではございません。

お父様が不動産を売却することを理解できるのであれば、字が書けなくとも親族がサポート(代筆等)して、売買契約をすることは可能です。

実際には、売買契約をすることができるだけの判断能力があるか、医師に診断書を作成してもらい、その結果により方針を決めていくことになります。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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