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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/02

31歳の一人娘に縁談が持ち上がり、来春結婚に向かい準備をしている最中です。親としていろいろ考える事も多くなりました。

もし、一人娘が結婚し、その後娘が先に病気で亡くなり、まだ孫ができていなかったら、私の財産もしくは妻の財産はこの婿にいくのでしょうか?また、同時に娘夫婦が事故などで亡くなった場合、私の財産ならびに家内の財産は、この婿の両親のものになりますか?ちなみに、私も妻の両親も既に他界しており私の財産は下に流れる形になると思います。

もし法律上私より先に娘が他界し、その後私や妻が亡くなった場合婿側に財産が流れるというのなら、どうすれば阻止できるでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

娘様が親より先に亡くなった場合、婿に相続権はいきません。

孫がいれば孫に相続されます。親が亡くなり、その後に娘様が亡くなった場合は、娘様が相続した財産をさらに婿が相続するので結果的に婿にもあなたの財産が引き継がれることがあります。両親が同時死亡の場合も、娘様が生きていれば娘様だけが相続します。

婿やその両親には相続されません。親より先に娘様に相続が発生した場合、娘様にお子様がいればその子と婿が相続人です。

子供がいなければ、あなた方両親と婿が相続人になります。子が親より先になくなっても、親の財産が子の配偶者やその両親に相続されることはありませんが、不安があるのでしたら、誰が先に亡くなった場合は、誰に財産を残すかを何パターンか考えて、公正証書遺言にされるのが財産の分散を防ぐには1番よい方法だと思います。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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