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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/27

現在義母が認知症と思われる状態で判断能力の低下が顕著な状況にあります。

そこで質問なのですが、この義母の財産の相続を受ける対象者は、後見人となれるものなのでしょうか?あるいはまったくに第三者でなければいけないのでしょうか?

後見人は、財産に関するすべての事項を扱うもので、成年被後見人の法定代理人となる者とあるようですので、相続を受ける対象者が後見人にはなれないと理解するのですが・・・。

何せ初めての経験なのでいろいろ調べてはいるのですが、何から手をつければいいのか分かりません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

成年後見制度の後見人は親族でもなることができます。ですので、将来相続人になる方も後見人になれるのです。

また、個人だけなく、法人が後見人になることも可能です。

実際に子供が親の後見人になることも多いですし、司法書士法人、弁護士法人、税理士法人が後見人になることもあります。後見人を付けるには、後見人が必要な方の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の申立をします。その際、後見人の候補者を挙げることもできますが、だれを後見人に選ぶかは家庭裁判所に権限がありますので、希望が通らないこともあります。

また、後見人はおこづかい帳をつけるような係ではなく、本人のために厳密な財産管理を行い、本人の生活、人権を護るために働きますので、親族の方が思っているよりハードです。「こんなに大変だとは思わなかった。」「思ってたのと違う。」「もう裁判所に行きたくない。」といった親族の声はよく耳に入ってきます。法律に感情はありませんし、裁判所は決められたルールに従って手続きを進める役割ですから、カスタマーセンターのような役割はありません。

こういう認識が無いと、裁判所とのコミュニケーションがストレスになると思います。申立を希望される方は、各家庭裁判所でも後見開始の申立に準備する書類が違いますので、必ず管轄の家庭裁判所で確認してください。菱田司法書士は法律家としての人権擁護の立場から、成年後見制度開始以前より後見制度に関わり、研究を重ねてきました。本当に成年後見制度を利用する必要があるかの確認も含め、一度ご相談くだされば幸いです。申立の際には、しっかりみなさまをサポート致します。

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