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相続登記
相続した建物の登記が未登記の場合
東京都大田区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/12
父が亡くなり母と私の名前に相続登記をしようと法務局に行ったところ、「貴女のお父さんの登記はされていない」と言われ頭が真っ白になってしまいました。
因みに土地は親戚名義のもので父と仲が悪く、今更建物の登記を父の名義で入れてもらえるとは思えません。
こうなると私は借地権を相続する事は現実的に厳しいのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
大田区民のミカタがお答えします
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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
一度ご相談にお越しいただければと思います。
今からでも建物の登記はできますし、借地権は相続できます。その際土地の所有者の許可等は不要です。