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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/11

私の父が昨年亡くなりました。父名義の小さな不動産が豊島区池袋にありビルを3棟所有しております。

評価額でいうと大体7億円位になります。

相続人は母と私と兄と姉の4人ですが、母と兄が仲が悪くもめている状態です。相続人であっても一定事由に該当するものは相続人でなくなると聞きましたがその内容を教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

①民法891条の相続人の欠格事由に該当すると相続人に該当しなくなります。

具体的には、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりする行為が該当します。

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

条文を参考にしてください。

②相続人の廃除 民法892条、893条

生前、もしくは遺言で被相続人(亡くなった方)に対して虐待等をした相続人を相続人でなくなるように家庭裁判所に請求します。

③相続放棄の申述 民法938条

被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをします。

認められると、相続人ではなくなります。

以上のケースが、相続人でなくなるケースです。

参考になさってください。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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