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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/11

当初の借地契約者は既に亡くなり、その後同居していた息子が建物の名義変更をせず老朽化した家に一人住んでおりました。一昨年更新の時期が来ましたが更新料、地代金額が折り合わず何度となく妥協点を探してきましたが、一年間契約せず前契約の地代のみの支払でした。

ところが昨年12月27日 急にその息子がなくなったとその実姉から連絡が入り、(相続はするが名義変更せず借地権を買い取って欲しい)と言ってきました。2度も名義変更もせずそのようなことができるのでしょうか???

相続がある事を知った日から、三か月以内に手続きを行わないと、相続権を放棄したことになると聞いたことがあります。それで間違えはないでしょうか。であれば、亡くなった息子は名義変更しなかったので、相続権を放棄したことになりませんか。同様に今回借地権の買い取りを要求してきた、実姉にも相続権がないと思われますがいかがでしょうか?当方としては他に借地権売却されるのは望まない、されど今すぐに借地権を買い取る必要も金銭もなく、どのようにすれば良いか見当もつきません。

教えていただきたくよろしくお願いいたします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

ご質問①

2度も名義変更もせずそのようなことができるのでしょうか???

回答

可能です。状況により複数の方法が考えられます。

ご質問②

相続がある事を知った日から、三か月以内に手続きを行わないと、相続権を放棄したことになると聞いたことがあります。

回答

間違いです。

相続放棄をすることができなくなる。が正しいです。

誰が相続人かは、借主の正確な相続関係を調べないと、姉に権限があるかはわからないので買い取りに応じるのでしたら借主側にも買取に向けて協力してもらわないといけません。

買取に応じるのでしたら、それに向けての話の主導権はT様がとりたいところです。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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