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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/05

私の自宅は母と私の半分ずつの共有名義です。

父が10年前に死亡し、遺言で私と母の共有名義になりました。

しかし現在は母認知症になり、私が後見人となっています。

6年前に結婚した私の娘に子供が出来、家族が増えたのでこの際私の自宅と5年前新築で購入した義理の息子名義のマンションを交換しようと言ってきました。

母は老人ホームに入っていますし、夫と二人だけの住まいには今の家は広すぎるので私は乗り気でした。

ところが先日娘夫婦は私の自宅を取り壊して、今風の新しい家に立て替えたいと言ってきました。

私の母が死んだときに一時帰るところがなくなるとは思いましたが、娘夫婦がしたいようにしてやればいいと思い、夫共々快諾しました。

名義は双方そのままにしておくつもりです。

ところがこれも任意後見契約代理権目録に「処分」の記載がないので取り壊す事が出来るのかとても不安です。

私の自宅は将来娘が相続する事になります。

やはり裁判所の許可が必要なのか、そもそも無理なのか、強行したら何かどうなるのかを教えて頂けますか?

よろしくお願いいたします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

処分権限が無いので後見人は建物の取り壊しはできません。

強行したら不法行為責任を追及されることも考えられます。

裁判所が建物を取り壊すことが被後見人(母)のためにどうしても必要と判断すれば、法定後見に変えることもありますので、後見監督人に相談してください。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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