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(2年前の記事です) 掲載日:2023/12/30

相続人は私のきょうだいのみですが、私のきょうだいは6人います。

先月、B型肝炎の給付金請求について知り、私たちも弟の分を請求しようと思うのですが、感染者が死亡している場合には、相続人の全員が請求する必要があるのでしょうか。

実は恥ずかしい話なのですが、一番下の妹は幼い頃から自分勝手でわがままで、親やきょうだいの言うことを聞くことはありませんでした。高校卒業後、妹は上京し、それ以来20年間音信不通です。妹以外のきょうだいで給付金を請求したいのですが、制度上可能なのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
巽 周平
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ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

請求することはできますが、給付金が得られた場合,これを妹様も含めた相続人で分割する必要があります。

B型肝炎が原因で亡くなられた場合,国に対し3600万円の給付金を請求することができます。今回のケースの場合、弟様の相続人であれば,おひとりでも3600万円の給付金を請求することができます。

もっとも得られた給付金は、弟様の相続財産となりますので、新たに遺産分割等をする必要があります。妹様は20年間音信不通で、かつ弟様が亡くなられたのが2年前ということであれば、妹様は弟様が亡くなられたのをご存じないと思います。そうすると恐らく妹様は相続放棄をしていないと考えられますので、妹様を含めた相続人で給付金の分割をする必要があります。

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