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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/30

夫が死亡し、その相続人が私、長女(成年)、長男(未成年)の3名で、夫名義の土地建物について、相続登記をするにあたり、質問があります。

実は長男は知的障害者です。

法定相続分での登記であれば、後見人を選任することなく登記をすることができると聞いたのですがそれで大丈夫でしょうか?。

法定相続分の登記だと、委任状は相続人全員の分はいらなくて、私のだけでも大丈夫とのことなのですが、そうすると、登記が終わった後に発行される登記識別情報は、私の分だけだと聞きましたがそれも大丈夫でしょうか?

全員の登記識別情報を発行してもらおうと思ったら、全員の委任状が必要なのだそうですが、長男が「登記の委任をする」ということを理解できるか不安です。

やはり、委任すること自体も長男はできないということで、後見人を選任しなければならないのでしょうか?

委任状に長男の印鑑を私が押して、登記をしてしまうのはいけないことなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
大田区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

法定相続分での登記であれば、後見人を選任することなく登記をすることができると聞いたのですがそれで大丈夫でしょうか?。

→そのとおりです。

法定相続分の登記だと、委任状は相続人全員の分はいらなくて、私のだけでも大丈夫とのことなのですが、そうすると、登記が終わった後に発行される登記識別情報は、私の分だけだと聞きましたがそれも大丈夫でしょうか?

→ 相談者様だけが申請する場合、すなわち、司法書士に委任状を出す場合、登記識別情報通知は相談者様の分だけ発行されます。

委任状に長男の印鑑を私が押して、登記をしてしまうのはいけないことなのでしょうか?

→子供の権利を守ることになるので、差し支えないと思います。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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