例の靖国神社の石柱の事件。礼拝所不敬罪という、刑法典の「礼拝所及び墳墓に関する罪」に掲げられている犯罪の一つにあたります。昭和27年8月5日には、墓所で放尿するポーズをとっただけでも礼拝所不敬罪が成立すると判断され、有罪判決が下された判例がありました。
中坪 悦子(区議会)
2024/6/2(日) 10:02
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