いとさん
これは、実は合法です。選挙カーは歩行者天国以外の進入禁止道路は通行出来るのです。所轄警察署の許可もいりません。ちなみにシートベルトの着用義務もありません。
いとさん @itosan_busy
@inuhide 公示初日に、進入禁止時間帯に商店街に選挙カーぶっこませててた。ご本人同乗で(^-^;、、標識見えなかったらしい。
0 1 2 ('23/04/12 10:51 時点)

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