あらあら、また違反だよー❗️
このような政治活動用ポスターには、掲示責任者及び印刷業者の氏名、住所を印刷しなければなりません。
作成する前に東京都選挙管理委員会等に確認することをお勧めいたします。
#terashitatomin
このような政治活動用ポスターには、掲示責任者及び印刷業者の氏名、住所を印刷しなければなりません。
作成する前に東京都選挙管理委員会等に確認することをお勧めいたします。
#terashitatomin
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('23/01/08 17:27 時点)
