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(3年前の記事です) 掲載日:2023/07/05

長年勤めた会社なので思うところはありますが、会社のためにもリストラを受け入れることにしました。

ただ、リストラされるにしても退職金は欲しいです。

リストラされた場合でも、退職金を請求することはできるのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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松井 剛
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ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

リストラされた場合でも、退職金を請求することはできます。

『退職金規程』や『退職金支給の慣習』がある場合、それらが退職金に関する契約となります。

会社は退職者に契約に従った退職金を支払う義務を負いますので、退職金規程があるのに退職金を支給しないのは違法です。

もちろん、リストラのケースも例外ではありません。

リストラは退職金を減額する理由にはならず、むしろ早期退職する見返りに退職金の割り増し交渉をすることもあります。

ただし、会社が倒産してしまったケースでは、支給を受けられなくなる可能性が高まるので、早期に請求して支払いを受けておくべきです。

なお、会社に退職金規程や退職金支給の慣習がない場合は、退職金を請求することは難しくなります。

まずは、会社の規定を確認されると良いでしょう。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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