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(2年前の記事です) 掲載日:2023/11/12

叔母(結婚歴なしの独身・子供なし・両親既に死亡)が先々月に亡くなり、私にも相続権があるという事で伯父が話し合いをしようと言ってきました。

私も急な事で仕事もありバタバタしているので誰に頼ればいいか分からず、ネットで色々調べている今日この頃です。

叔母の兄弟は、私の父(既に死亡)と伯父です。法定相続人は伯父と私と妹です。この場合、私と妹の法定相続分は伯父1/2で我々兄弟が1/4と計算するのでしょうか?それとも3人なので1/3になるのでしょうか?

伯父と妹の意見が食い違って先日から口論になっています。お金がなく誰に相談したらいいのか分からないので質問しました。宜しくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

葛飾区民ミカタお答えします
成田 拓実
葛飾区民ミカタお答えします
司法書士法人BEST 司法書士
成田 拓実

相続分は、叔父様1/2、相談者様と妹さんはそれぞれ1/4です。

相続分についてのご質問ですが、結論的には、叔父様1/2、U様と妹さんはそれぞれ1/4です。

U様と妹さんは、お父様がお亡くなりになっていることで相続人となる、いわゆる代襲相続人です。

代襲相続のケースでの相続分の計算方法については、民法901条、900条に、下記のように定められています。

第901条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

直系卑属=(U様と妹さん)の相続分は、直系尊属であるお父様の相続分と同じです。

つまり、ご相談者と妹さんは、お父様の本来の相続分1/2を二人で分けます。そして、その直系尊属であるご相談者様と妹さんの相続分は、民法900条によって相等しいものとされますので、1/2を均等に分けます。まとめますと、お父様の本来の相続分を兄妹2人で分ける計算が正しく、叔父様1/2、ご相談者様と妹さんはそれぞれ1/4というのが今回の相続分の正解となります。

相続分の計算は複雑です。ただ、法律の規定により正解があるものでもあります。司法書士事務所には、初回相談料無料で相談できますので、お近くの司法書士お気軽にご相談いただければと思います。

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