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(3年前の記事です) 掲載日:2022/11/25

結婚して6年ですが、旦那のギャンブル癖と借金癖が直りません。

コロナで自宅にいることも多くなり、これを機に競馬もやめてくれるのかなと思ったのですがネットで馬券を購入しているらしくここまで来たらもう病気は一生直らないのだと感じ私自身既に諦めの境地で正直離婚したいです。

5歳と3歳の男の子供がいますが、私になつかず2人とも旦那に似ていて、全てが嫌に感じており子供たちは私には寄り付かず可愛いとも思えません。旦那の家は裕福で祖父祖母が健在なこともあり、養育は出来ると思います。私は子供の親権はいりません。兎に角この人と離婚したいです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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立山 大就
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アイゼン法律事務所 弁護士
立山 大就

相手方は離婚についてどのような考え方を有しているのでしょうか。

相手方も同意するのであれば、相手方を親権者として離婚が可能です。他方で、相手方が離婚に応じ無いのであれば、調停や訴訟での離婚を考える必要が生じます。

最終的に離婚判決を得るためには、法律上の離婚原因が必要となりますが、ギャンブル癖や借金癖も離婚事由の一つとはなり得ます。もっともその程度の問題もあります。また、その他の事情も離婚原因として検討すべきです。例えば、別居しているか否かも重要な要素です。

離婚を希望するのであれば、ひとまずは相手方との協議を実施し、それでも難しければ裁判所の手続に乗って離婚へ進めて行く必要があります。

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