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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/07

昨年、離婚をしました。協議離婚で離婚届け後に、共有財産であった不動産(家、土地)の持ち分を元妻に譲渡しました。

持ち分を渡し、財産としては妻と共有で購入したマンションしかなかったのでそれが最後の罪滅ぼしかと考え譲渡したつもりでしたがつい先日、税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届きました。

譲渡した時点で、不動産の価値は購入時よりも下がっており(譲渡した時点で家は20年以上経っており、地価は買った当時から殆ど変わっていない)、譲渡によって利益は出ていないので、課税はされないと考えておりましたがこれは私の知識に何か不備があるのでしょうか?

譲渡した側で、それを何かの形で証明しないとならないのでしょうか?

お知らせには「譲渡所得の申告についての連絡票」という葉書が添付されており、譲渡された不動産の建築代金、譲渡価額を記載するようになっているのですが、それを知るには私の手元に資料がなく大変困っています。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
鷹取 正典
豊島区民ミカタお答えします
税理士法人Miraiz 代表社員 税理士
鷹取 正典

私がお答えします。

まず「譲渡所得の申告についての連絡票」ですが、不動産の所有権等が移転した際に法務局から税務署へ連絡が届いたことにより送られてきます。

次に譲渡所得の計算方法ですが(譲渡対価-取得費-譲渡費用)で計算をしますがこの金額が譲渡損(マイナス)であれば課税はされません。

また「譲渡所得の申告についての連絡票」についてですが、譲渡損で課税されないことを証明するためには取得時の金額及び譲渡対価を相談者様の記憶の範囲内ででも思い出し記載して提出した方がいいです。

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