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先日医者から余命約一年と宣告されました。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/21
そこで相続に関する相談なのですが、ネットで検索してもよく分からないので困っています。
実は私は離婚歴があります。独り息子(16歳)がいるのですが、親権は私です。そこで息子に私の自宅と現金、生命保険を相続させたいのですが問題があります。
私の体調が優れない事を耳にした元嫁の親から最近頻繁に電話が掛かってきて困っています。息子に相続したものの自宅や現金を元嫁に奪われるのではないかという心配です。
多分息子が高校卒業するまで私は生きていないでしょう。そうすると未成年の状態で相続する事になりますが、どうすれば元妻に横取りされることなく息子に相続することが出来るか教えて下さい。もしよければ生命保険(2000万)など息子が成人するまで誰かに管理してもらうなど得策を知りたいです。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
① 相続について
遺産の相続人は,第一次的に妻と子です。離婚していれば親族関係が切れているため,相続人は息子さんのみになります。そして,相続の対象となる遺産は,被相続人の死亡当時の財産です。従って,自宅・現金ともに息子さんに相続されます。生命保険金は,契約により支払われるお金であり受取人の固有財産です。相続の対象とはなりません。生命保険金は,受取人のものになります。従って,息子さんが受取人になっているのであれば,生命保険金は息子さんのものになります。
② 財産の管理人について
ア 遺言による方法
離婚後親権者(父親)が死亡した場合でも,親権が当然に母親に移るということはございません。法的には,親権者がいない状態になります。未成年(20歳未満:民4条)の子に親権者がいない場合,未成年後見が開始することになります(民838条1号)。未成年後見人とは,未成年者に対して親権を行うものが無い時,親権者と同じように身上や財産上の保護を行う者です。未成年後見人になる者を誰にするかについては,最後に親権を行うものが遺言で指定することができます(民839条1項)。
従って,今回のケースでは,未成年後見人を定める遺言を残しておくのがいいでしょう。遺言を書く際には,厳格な方式がありその方式を守らなければ効力が生じないので注意しましょう。ちなみに,遺言で書かなかった場合には,未成年者や親族の申立てにより裁判所が審判で未成年後見人を選任することになります。この場合,申立費用と選任までの時間がかかりますし,親族である母親を未成年後見人に推薦される可能性があります。未成年後見人は,破産者等民法847条記載の者はなれませんが,法人もなることができます。
弁護士等専門職を指定するとスムーズに行きます。
イ 信託を利用する方法
ほかには,銀行などがおこなっている遺言信託を利用することも考えられます。但し,費用が掛かってしまうため,弁護士,司法書士,行政書士等に依頼したほうが安く済む場合が多いです。