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昨年父が亡くなりなり、相続について家族で話し合い中です。
(1年前の記事です) 掲載日:2024/02/24
相続人は母と子供は3人です。しかし母は子供が半分(正確にいうと3人いるので私の取り分は1/6)を相続するのが納得しないようです。半分子供が相続するのは法律自体がおかしいと言い切ってはばかりません。
普段からの浪費家の母はお金に対しての執着心が半端ないんです。また財産は夫婦で築いたというより父の収入であり母の言っている事には到底納得できません。
法律的には私の意見が正しいと思うのですが、実際の相続ではごねた方が得といった様な事が横行しているのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

お母様は法定相続分より多く相続したいとのご希望かと思いますが、そのためには、ご相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合、相続手続きを進めるには、裁判所での調停、調停がまとまらない場合、審判という方法があります。
裁判所での手続きで、お母様が財産を多く相続する主張をしたとしても、それが認められるとは限りません。寄与分を主張しても認められるのはかなりハードルが高いようです。
また、裁判所の手続きは、数年かかることもあります。
時間と弁護士費用等お金が余計にかかった上に、結果、法定相続分での相続となる可能性もあります。
また、相続税の申告が必要な場合、遺産分割に時間がかかり、10か月の期限を過ぎ、相続税の控除を受けられなくなるといった恐れもあります。
解決までに時間がかかってしまい、相続人に相続が起きてしまうなんてこともあり得ます。
ごねた方が得ということはないのではないでしょうか。
お母様も自分のお子様だから、感情的にお話ししてしまっているかもしれません。
このまま話し合いができず、ご家族の仲が悪くなってしまうという事態が生じる前に、まずは専門職等第三者に間に入ってもらい、助言を受けながら、お話し合いをしてみたらいかがでしょうか。
皆様が納得できる形で、遺産分割がまとまることを願っています。
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