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B型肝炎
B型肝炎給付金について
神奈川県川崎市中原区在住K様
(2年前の記事です) 掲載日:2023/02/22
自分がB型肝炎給付金の対象者なのかわかりません。給付金の支給対象者を教えてください。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
高津区民のミカタがお答えします

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ベリーベスト法律事務所
弁護士
巽 周平
B型肝炎給付金の支給は、大きく分けて以下3つのケースのいずれかの方が対象となります。
一つ目は、一次感染者です。一次感染者とは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方のことをいいます。
二つ目は、二次感染者です。二次感染者とは、母親から子どもへ感染(母子感染)した方のことです。そして三つ目は、B型肝炎が原因で亡くなってしまった方のご遺族の方(相続人)です。
ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟の専門チームを編成し、さまざまなご相談をお受けしております。ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています