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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/15

うちは妻が外国籍(フィリピン)で子は日本籍という私と含めて3人家族です。

将来のことを考え私が亡くなれば、通常、妻と子が相続しますが妻が不動産名義を持つと面倒な事になりそうだなと思うようになりました。

私が亡くなり将来妻が亡くなったとして私名義の不動産を妻が亡くなった後、子が相続する時、日本国籍なら「生まれてから死亡までの」すべての戸籍を取得すれば足りると思うのですが妻が外国籍なら、どうなるのでしょうか?

今のうちから対策を立てておけるのであればどうすればいいか教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

台東区民ミカタお答えします
稲田 紘一
台東区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

奥様が不動産の持分を持たれ、奥様がお亡くなりになった場合、相続手続きとしましては、原則、亡くなられた方の国籍の相続法に従うこととなります。

従いまして、今回のご相談のケースであれば、奥様がお亡くなりになられた際には、奥様の国籍の法律、つまりフィリピンの法律に従って相続手続きを進めていくこととなります(法の適用に関する通則法第36条)。

もし、ご心配であれば、遺留分の問題等もございますが、
奥様もご同意されるようでしたら、不動産については、お子様に相続させる旨の遺言書を作成しておくといった対策が今のうちから取りうるかと存じます。

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