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(3年前の記事です) 掲載日:2022/12/19

所属している部では、毎月営業目標が設定されており、月末に営業成績が発表されます。自分なりに努力はしているのですが営業成績が上がらず、数か月にわたって最下位になってしまいました。

先日、上司から呼び出され、就業規則中の「業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき」に該当するという理由で、解雇を告げられました。

解雇されるのは、仕方ないのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

墨田区民のミカタがお答えします
松井 剛
墨田区民のミカタがお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

私がお答えします。

労働能力の不足を理由とする解雇は認められていますが、解雇が有効とされるのは不良の程度が著しい場合に限られます。つまり、能力不足による解雇であっても、不当解雇に該当する可能性があるでしょう。

今回のご質問のようなケースでは、就業規則に明記されている「労働能力が著しく不良」に該当するかどうかが問題となります。

営業成績が最下位の月が続いたということですが、相対評価の場合、評価が低い者は常に存在します。そのため、単に相対評価が低いというだけでは解雇事由に該当するとは限りません。

また、営業成績が改善されないとしても、いきなり解雇するのではなく会社側には解雇を回避するための措置を尽くすことが必要とされます。たとえば、教育を行う、本人の能力に見合った部署に配置転換するなどです。

不当解雇を疑われた場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

不当解雇を疑われている方や解雇問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

※この記事は公開日時点(令和4年12月19日)の法律をもとに執筆しています

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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