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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/23

うちの家族は父母私の3人家族です。

財産・資産が無い父が、本人名義の借金があることを後日知り、相続人である母と私に負債を残し死んだ際に母が相続放棄をした場合、子供に相続権が回ってくるのでしょうか?

母が放棄した場合は相続人がいない事になるのでしょうか?

教えて下さい。

宜しくお願いします。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

墨田区民ミカタお答えします
稲田 紘一
墨田区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

私がお答えします。

現状でも相談者様は、相続人にあたる(相続権がある)ため、負の財産が明らかに多い場合は、相続放棄を検討することになります。

ご相談のケースでは、お母様が相続放棄するか否かにかかわらず、子であるご相談者様も第1順位の相続人となりますので、相続放棄をするか否か、ご自身でも検討することになります。

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