暑熱な環境での作業における熱中症予防対策の取組を支援します!【墨田区人材確保・定着支援補助金(熱中症対策)】
2026/3/31(火)
暑熱な環境での作業における熱中症予防対策の取組を支援します!【墨田区人材確保・定着支援補助(熱中症対策)】
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区内中小企業の人材確保・定着を後押しするため、就業規則を整備等した上で、従業員の熱中症対策を通じた職場環境の整備を行う場合、経費の一部を補助します。
※就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。
※熱中症対策以外の職場環境の整備を行う場合は、墨田区人材確保・定着支援補助金の活用をご検討ください。
墨田区人材確保・定着支援補助金(熱中症対策)
- 補助対象事業と補助率
- 補助対象の事業者
- 補助対象経費
- 補助対象外経費
- 申請受付期間
- 必要書類
- 申請のご案内
- 申請様式
- 交付決定事業者の選定・通知
- 事業の着手・事業内容の変更
- 就業規則確認書及び実績報告書の提出
- 実績報告提出書類
- お問合せ・申請書類提出先
補助対象事業と補助率
1 就業規則の整備
就業規則の作成・見直し・確認のため、新たに社会保険労務士または弁護士への相談に要した経費(委託費用等)を補助します。なお、顧問契約料等は対象外です。
補助率:2分の1、上限10万円
※就業規則の確認(現行の就業規則に基づき熱中症予防対策の取組を実施する)の場合、現行の就業規則が現在の法令に合致しているか申請前にご確認ください。また、実績報告時に「就業規則確認書(第7号様式)」を社会保険労務士又は弁護士に記載いたただき提出する必要があります。提出がない場合、補助金の交付ができません。
2 暑熱な環境での作業における熱中症予防対策の取組
作成・見直し・確認を行った就業規則に基づき、区内の事業所等で実施する暑熱な環境での作業における熱中症予防対策の取組。
補助率:3分の2、上限30万円
暑熱な環境での作業例
・屋外での建設、土木、警備等における作業
・宅配業者の配達作業
・空調整備のない倉庫での荷役作業
・工場等の屋内で熱を発する機械を使用する作業
※原則、従業員の主たる業務においてWBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で実施が見込まれる作業が対象です。
※屋内の作業については、エアコンを使用してもなお暑熱な環境である場合またはエアコンによる温湿度調整が合理的でない場合が対象です。
熱中症予防対策の例
・屋根の遮熱塗装、スポットクーラー、大型送風機の導入など作業環境の改善を図る取組
・ファン付き作業服、遮熱ヘルメットの購入など身体の冷却等を図る取組
・WBGT計の導入など熱中症を予防するための健康管理を行う取組
注意
- 上記1、2を一連の事業として実施する必要があります。
- 事業の期間は、交付決定日以降に開始し、実績報告書提出期限までに納品・支払い・実績報告が完了するものが対象です。
- 就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。
補助対象の事業者
以下の要件をすべて満たす事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 墨田区内に1年以上主たる事業所を有すること。
※法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。
※個人事業主は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。 - 前年度の法人都民税(個人事業主は特別区民税)を滞納していないこと。
- 区内の事業所等で熱中症予防対策を通じた職場環境の整備を実施すること。
- 常時雇用する従業員が1人以上いること。(申請日時点)
- 代表者、役員及び従業員等が墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する営業等を行っていないこと。
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第612条の2に規定する熱中症による健康障害を防止するための体制整備、手順作成及び関係者への周知を行っていること。
※体制整備等の詳細は、厚生労働省ホームページに掲載の
リーフレット(外部サイト)・
パンフレット(外部サイト)等をご覧ください。 - 対象の事業について、墨田区、国、東京都、他の自治体、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他の公的機関等が実施する補助金・助成金等を利用していないこと。
補助対象経費
- 委託費(社労士等費用)
- 工事費(屋根の遮熱塗装など)
- 機器購入(スポットクーラー、大型送風機など)
- 消耗品購入費(ファン付き作業服、遮熱ヘルメットなど)
- その他区長が必要と認めた経費
注意
- 交付決定日以降に開始し、実績報告提出期限までに納品・支払いが完了する事業について対象とします。交付決定日より前に開始した事業(工事等の契約行為を含む)は対象になりません。
- 従業員が使用する機器等が対象です。
- 区内の事業所に設置し、使用するものが対象です。現場等で使用する機器や消耗品は、区内の事業所で管理するものが対象です。
- 消耗品等は、暑熱な環境での作業に従事する従業員数を上限とします。
- 消費税及び地方消費税相当分は除きます。
- 区の予算の範囲内で交付します。
補助対象外経費
以下のものは補助の対象になりません。
- パソコン、タブレット端末等の汎用性がある事務機器で、目的外の使用になり得るものの購入経費
- 冷感タオル、耐熱ボトル、ハンディファン、ネッククーラー等の汎用性がある消耗品で、目的外の使用になり得るものの購入経費
- エアコンの購入経費及び設置工事費
- 家庭用電気機械器具の購入経費
- 中古品の購入経費
- 暑熱な環境での作業に従事する従業員数を超える消耗品等の購入経費
- 常時雇用する従業員以外の者が使用すると認められる機器等の購入経費
- 関連会社等の別法人の従業員が使用すると認められる機器等の購入経費
申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月21日(月曜日)まで(必着)
注意
- 申請を検討される場合は、対象経費等の要件を確認するため、事前にお問い合わせください。
- 区の予算に達した時点で申請受付を終了します。
- 申請前に
すみだビジネスサポートセンター(事前予約制)(外部サイト)での事業計画書の確認が必要です。
必要書類
下記の必要書類を事業の着手前に、窓口へ持参または郵送してください。
共通の書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレットなど、品名や型番が記載されているもの)
- 補助対象事業の内容が分かる資料(従業員の業務内容が分かる組織図・従業員名簿、機器設置図面等)
- 熱中症による健康障害を防止するための体制及び手順が分かる資料
※熱中症による健康障害を防止するための体制整備、手順作成及び関係者への周知を行っていることが必要です。体制整備等の詳細は、厚生労働省 ホームページに掲載の
リーフレット(外部サイト)・
パンフレット(外部サイト)等をご覧ください。 - 申請日の属する月の前月における賃金台帳の写し
- 誓約・同意書(第3号様式)
法人のとき
- 履歴事項全部証明書
- 直近の法人都民税の納税証明書
- 直近1期分の確定申告書及び法人事業概況説明書の写し(受信通知含む)
- 直近1期分の決算書の写し
個人のとき
- 墨田区で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類(開業届の写し又は営業許可証の写し等)
- 令和7年度の個人住民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は、区内事業所に係る個人住民税納税(非課税)証明書)
- 令和7年の確定申告書控の写し及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し(受信通知含む)
注意
- 書類の作成にあたっては、指定する様式を必ず使用してください。
- 提出期間終了後の書類の差し替え、追加提出、訂正等は受付できません。
- 提出された書類等は返却しません。
申請のご案内
申請様式
交付決定事業者の選定・通知
申請書類を受領後、区で申請内容の審査を行い、補助金を交付することを適当と認める場合、交付決定通知書を発行します。(書類審査には、1~2週間程度かかります。)
交付決定通知書を受け取ってから、補助事業の手続きを開始してください。(通知書を受け取るより前に発注、契約、納品、金額の支払い等は行わないでください。)
事業の着手・事業内容の変更
- 交付決定通知書(第4号様式)を受領後、事業に着手してください。
- 交付決定後にやむを得ず事業の内容に変更があるときは、事前に区へお問い合わせください。必要に応じて、事業変更等承認申請書(第5号様式)をご提出いただきます。なお、交付決定時の内容を超えてかかった経費については補助対象となりません。
就業規則確認書及び実績報告書の提出
- 事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書を受領後、区で内容の審査を行い、額確定通知書を郵送いたします。
- 補助金の支払いは、実績報告書の提出から1か月程度かかりますのでご留意ください。
- 提出期限は令和9年2月26日(金曜日)までです。
実績報告提出書類
- 就業規則確認書(第7号様式)
- 向島労働基準監督署の名称及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届の写し※確認の場合は不要
- 就業規則の写し(見直しの場合は、当該写しに加え、改正箇所の分かる新旧対照表等)
- 従業員の意見書の写し※確認の場合は不要
- 実績報告書(第8号様式)
- 実施内容報告書(第9号様式)及び補助事業の実施内容が分かる資料
- 対象経費に係る領収書の写し(提出できない場合、支払内訳が分かる請求書と振込額・振込先が分かる銀行振込控え等)
お問合せ・申請書類提出先
墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6185(直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
お問い合わせ
このページは経営支援課が担当しています。
