特定路線沿いにおける不燃化助成制度を拡充しました!
2026/4/1(水)
C 都市防災不燃化促進助成事業
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避難路沿道において大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図ることを目的として、八広はなみずき通り第二地区・押上通り地区・鐘ヶ淵通り地区・鐘ヶ淵通り第二地区の4路線で事業を導入しています。
助成対象区域
建築場所の対象区域の有無については不燃・耐震促進担当までお問い合わせください。
対象となる建築主
助成対象となる建築主は以下のとおりです。
- 個人
- 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
- 公益社団法人及び公益財団法人等
対象となる建築物
1. 耐火建築物かつ不燃建築物
◎不燃建築物とは
・ 耐火構造または鉄骨系準耐火構造
・ 鉄骨系準耐火構造においては、屋根及び外壁を耐火構造にする。
また、軒裏の仕上げは準不燃材料以上にする。
・ 火気使用室(台所など)及び避難上重要な場所(玄関、廊下及び階段など)の天井・壁は、
準不燃材料以上にする。
・ ガス設備には、マイコンメーターなどを設置し、ガス漏れ防止の対策を行う。
・ 道路に面した開口部は網入りガラス、または、合わせガラスにする(ただし、ガラスの落下を有効に防止する
ベランダ等を設けた場合は、この限りではない)。
また複層ガラスとする場合は、これらのガラスを屋外側に設ける。
2. 延べ面積40平方メートル以上
3. 高さ7m以上(パラペットは含まない。)
4. 2階建て以上
5. 敷地面積100平方メートル以上は、面積区分に応じた緑地基準を満たすこと
6. 防災上有効な建築物であること
・ 1階は三方向以上、2階以上は四方向閉鎖されていること
・ 敷地に対して、建物の幅が50%以上であること
(重点不燃化促進区域内は、敷地に対して建物の幅は70%以上であること。)
対象とならない建築物
以下のような建築物は助成対象となりません。
- 主要生活道路沿道で、計画幅員まで道路後退できない建築物
- 敷地が幅員4m未満の道路に面している場合、建替えに際して区の細街路整備事業に協力できない建築物
- 宅地建物取引業者が建てる販売目的の建築物
- 道路、公園など都市計画施設の区域内に建てる建築物
- 高架工作物内に設ける建築物
- 仮設建築物
- 同様の補助金及び補償金と重複する場合
助成額
1階から3階までの床面積により算出 +加算助成(一定の要件を満たす場合)
加算助成
| 加算制度 | 加算助成金額 |
|---|---|
| 主要生活道路沿道後退加算 | 後退面積に応じて60万円から100万円 |
| 主要生活道路角地隅切り加算 | 60万円 |
| 延焼抑止加算 | 100万円/権利者1名 |
| 引越し加算 仮住まいし建替え後の建物に居住する |
上限 102万円 |
| 引越し加算 仮住まいし建替え後の建物に居住しない |
10万円 |
| 住宅型不燃建築 | 4階以上の階の専有床面積55平方メートル 以上の住戸の床面積合計から算出 |
助成対象確認の申請時期
建築確認申請提出後から工事着手前まで(工事着手後の申請受付はできません)
※助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃・耐震促進担当に確認してください。
事前相談はこちらからお問い合わせください
申請書類
申請書類については、個別でで対応させていただきます。下記メールアドレスまでご連絡ください。
メールアドレス : funentaishin@city.sumida.lg.jp
各種助成制度の郵送受付について
お問い合わせ
このページは不燃・耐震促進課が担当しています。
