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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/23

「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?

サンプルが見られるウェブサイトがあるようでしたら教えてください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

新宿区民ミカタお答えします
笠井 慎一
新宿区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

ご質問ありがとうございます。

「他に相続人がいないことの証明書」についてのご質問ですが、ご利用の目的は何になりますでしょうか?

この書類は少し前までは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを取得する際に、戸籍類の保管期間が過ぎているために廃棄されてしまっていたり、あるいは戦火で焼失してしまったりしたことから、相続人さんが全員で署名捺印をし、手続きが必要な役所関係へ提出をすることで手続きを進めていました。

現在は、「法定相続情報一覧図」というものを法務局で作成してもらうことができます。平成29年5月29日から始まった制度で、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在戸籍・住民票などを集め、一覧図を作成し、申出書と併せて提出すると、法務局がA4用紙で「相続関係に間違いありません」という内容の証明書を出してくれます。

これがあれば、各手続きの際に戸籍の束を持参することなく、かつ、スムーズに進めることができます。また、戸籍収集の際に焼失した戸籍等がある際には、各役所でその旨の証明書を出していただけます。この証明書があれば、出生まで遡ることができなくても法務局では「法定相続情報一覧図」の作成が可能です。

ご質問者の方のご利用目的がはっきりと分かりませんが、弊所では戸籍収集からお手伝いをさせて頂いていますので、お困りごとがあれば相続手続き専門の弊所までお気軽にご相談ください。

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