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刑事事件
先日、10万円ほど入ったお財布を拾い、ネコババしてしまいました。
東京都世田谷区在住U様
(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/03
先日、10万円ほど入ったお財布を拾い、ネコババしてしまいました。
でも時間がたって、なんてことをしてしまったのだろうと後悔するとともに、いつか警察に逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
こうしたネコババはどのような罪に問われるのでしょうか。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
世田谷区民のミカタがお答えします

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ベリーベスト法律事務所
弁護士
巽 周平
私がお答えします。
ご相談のような事件の場合、まずは「遺失物等横領罪」の成立が考えられます。
別名で「占有離脱物横領罪」とも呼ばれています。遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料」です。
ネコババというと、軽い行為のように思われるかもしれませんが、最長で1年の懲役刑もあり得る犯罪行為です。
「つい出来心で......」といった行為が重大な結果を招くことがあり得ます。何かしらの犯罪を起こしてしまい、ご心配のようでしたら、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
※この記事は令和5月5月3日時点の法律をもとに執筆しています