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(1年前の記事です) 掲載日:2023/12/23

以前父親の相続の時、嫁いでいる私と妹はわずかな現金をもらい遺産の殆どは母と同居している弟が相続しました。

今春に母が亡くなり問題が発覚しました。弟が父親の時に遺産分割が済んでいるので今回は長女・次女に分けるつもりはないと言い出しました。母が父から相続した自宅と幾らかの現金があるはずです。

こんな事許されるのでしょうか?妹も私も納得いきません。自宅は弟が今住んでいるのでしょうがないとしても母の持っていた現金を弟が勝手に横取りするのは腑に落ちないのです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民ミカタお答えします
太田垣 章子
世田谷区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

お父さまとお母さまの相続に関しては、それぞれ別者です。

そのためお母さまの相続に関しては、質問者の方も妹さんも相続財産を受ける権利がありますよ。

相続の分け方として、以下のように決められています。

1.遺言書のとおり
2.法定相続分(相続人である兄弟姉妹3人で3等分)
3.遺産分割協議で法定相続分と違う取り決めにする

お母さまの相続に関し、遺言書がなかったという前提でお話しますね。そうなると、2.の三等分か、3.の三人で納得するよう話し合いで決めるという形になります。弟さんの「分けるつもりはない」に納得いかなければ、3.の遺産分割協議書に判を押さなければ大丈夫です。

ご自宅のような不動産は、羊羹のように切り分けられないので、弟さんが不動産を手放したくなければ『代償分割』、もしくは売却できるなら売ったお金を分けるということになりますね。

代償分割は、弟さんが家を取得する代わりに、質問者の方と妹さんに相応の代償金を支払うという分け方です。

相続を受けられる正当な権利があるので、しっかり主張しましょう。話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

いい形で解決できるよう応援していますね!

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