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(2年前の記事です) 掲載日:2024/02/11

相続人は私のきょうだいのみですが、私のきょうだいは6人います。

先月B型肝炎の給付金請求について知り、私たちも弟の分を請求しようと思うのですが、感染者が死亡している場合には、相続人の全員が請求する必要があるのでしょうか?実は恥ずかしい話なのですが、一番下の妹は幼い頃から自分勝手でわがままで、親やきょうだいの言うことを聞くことはありませんでした。

高校卒業後、妹は上京し、それ以来20年間音信不通です。妹以外のきょうだいで給付金を請求したいのですが、制度上可能なのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民のミカタがお答えします
巽 周平
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ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

請求することはできますが,給付金が得られた場合、これを妹様も含めた相続人で分割する必要があります。

B型肝炎が原因で亡くなられた場合、国に対し3600万円の給付金を請求することができます。今回のケースの場合、弟様の相続人であれば、おひとりでも3600万円の給付金を請求することができます。

もっとも得られた給付金は、弟様の相続財産となりますので、新たに遺産分割等をする必要があります。妹様は20年間音信不通で、かつ弟様が亡くなられたのが2年前ということであれば、妹様は弟様が亡くなられたのをご存じないと思います。そうすると恐らく妹様は、相続放棄をしていないと考えられますので、妹様を含めた相続人で、給付金の分割をする必要があります。

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