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借地
家賃滞納
借地人に地代を滞納されています。
東京都世田谷区在住N様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/12/22
自宅の隣にある借地が20坪ほどあります。
祖父の代から貸しているものなのですが、ここ3か月地代を滞納されています。うちの母も気が小さい人なので中々お隣さんに言えなくて困っています。
母曰く契約書もないという事なので督促はどうすればいいのか分かりません。特別不動産屋が入っているわけでもありません。誰にお願いすればいいか分かりません。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
世田谷区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
契約書がなくても実質は賃貸借契約が成立していますので、地代を払っている以上借地人は土地を使えますね。
しかし、地代を支払わない場合は借地人は法律上保護されません。借地人は地代を支払う義務を怠っていますから、債務不履行の状態です。
そうすると、地主さんには契約を解除する権利が発生しますので、契約を解除して、無権利者になった借地人から土地を返してもらうことができます。
具体的にはまず貸している土地の名義ですが、もしおじいさまの名義のままでしたら相続登記をして、現在の所有者をはっきりさせてください。
次に、所有者から内容証明郵便で家賃支払いの催告をします。3ヶ月の地代不払いで解除が認められるかは明確ではありませんが、通常は相当の猶予を与えても支払に応じない場合は、契約解除になります。
実際に内容証明を出したり、交渉にあたったり、訴訟手続きをするのはなかなか大変なことですので、最初から専門家にお願いするのがよろしいかと思います。
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