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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/05

借地人であるXさんが亡くなったという事でご子息さんが先日ご挨拶にいらっしゃいました。

うちも確認せずに50年以上の間お貸ししていたのですが、ご子息さんのお話によると建物の登記をしていないとか。うちとしても爺さんの代に貸した土地ですし、今更取り戻すのにお金を支払う気にはなれません。

ましてや大した地代をもらっているわけでもないわけですから。そんなこんなでこの度建物登記をしていない事を理由に出ていってもらいたいと考えています。登記がされていない事で更新、名義変更を断ることは正当事由になるでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民ミカタお答えします
髙木 優一
世田谷区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

残念ながらそれは無理です。

建物の登記は、第三者に対する対抗要件(第三者に自分が借地権を有することを主張することを可能にするための要件)に過ぎないので、当該借地契約の当事者(第三者ではない)であるあなたが、建物登記がないことを理由に更新を拒絶することはできません。

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