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(1年前の記事です) 掲載日:2023/06/19

夫が死亡して半年後、相続した土地を5千万で売却しました。相続税の支払いなどで資金が必要だったので、相場よりも安い金額で売却しました。

相続税の土地の評価は路線価により評価すると聞いたのですが、売却をした場合も路線価により評価するのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
世田谷区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

路線価による評価額よりも売却価額が低い場合、売却価額による申告が可能です。

(解説)
 法律上、相続財産の価額は「時価」により評価するものとされており、実務上は土地(宅地)については路線価(国税局により市街地の宅地に設定された、1㎡当たりの土地の評価額)に評価された価額を時価とします。

 ただし、相続発生後に路線価評価額より低い価額で売却が行われた場合、その売却価額により申告を行うことが可能です。

 ご質問の場合、資金的な事情により相場よりも安い金額で譲渡されているとのことですので、売却価額による申告を検討されることをお勧めします※

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