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(2年前の記事です) 掲載日:2023/03/13

会社の備品である文房具を私用に使っていたことが会社にバレてしまい、懲戒解雇をほのめかされています。

これまで真面目に勤務してきており、ノート1冊、ペン1本を私用に使ったことで懲戒解雇といわれるのは納得がいきません。

ただ、1週間以内に会社に退職願いを出せば、自己都合退職扱いにするとも言われています。

懲戒解雇になると転職活動にも支障があるのではと心配です。この場合、退職願いを出した方が良いのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
松井 剛
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ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

私がお答えします。

会社の備品を私用に使うことは問題であり、懲戒処分の問題に発展することはあり得るでしょう。

ただし、懲戒解雇が相当といえるかどうかは、当該備品の使用頻度や会社の被った損害、他の処分事案との均衡、当該社員の処分歴や勤務態度等を総合的に考慮して、慎重に検討、判断する必要があると考えられます。

なお、懲戒解雇にあたる事由があるかのようにほのめかして退職願いを出させたようなケースでは、退職の意思表示が錯誤や強迫によるものであるとして、退職願いの効力を争う方法があります。

しかし、一般的には提出した退職願いの意思表示の効力を争うことは容易ではありません。

そのため、退職勧奨を受けたときは、退職願いを出すことは留保したうえで、一刻も早く弁護士に相談し、会社との交渉を依頼することをおすすめします。

解雇や懲戒処分に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

※この記事は2023年3月時点の法律をもとに執筆しています。

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