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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/21

幼少期から仲が悪かった事もあり、どうしても私の財産を弟に相続されることは避けたく、遺言書に「私の全ての財産は私の愛犬(マリー)に相続する」と書いた場合、私が亡くなった時点で血の繋がった家族(弟)が生きていたとしても、マリーのものになるんですか?

因みにマリーが私の前に死んだ場合、相続権はどうなるんですか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

目黒区民ミカタお答えします
山﨑 誠
目黒区民ミカタお答えします
司法書士まこと法務事務所 ペット相続士 司法書士
山﨑 誠

残念ながら、遺言書に「自分の全財産は愛犬に相続させる」と書いても、相続財産は愛犬のものにはなりません。

日本では、法的にペットは「物」であり、財産を所有する権利がありません。したがって、そのような遺言を遺しても、質問者様の財産は法定相続人(今回の場合は弟)に移ってしまいます。

それを避けるためには、自分の死後、愛犬の世話をしてくれそうな「人」に対して、負担(=愛犬の世話)付遺贈や負担付死因贈与契約で、愛犬と財産をを贈与することが考えられます。

負担付遺贈や負担付死因贈与契約を作成、締結した後、愛犬が質問者様より先に亡くなった場合、遺贈や贈与部分が直ちに無効となるものではありませんが、「愛犬の世話をしてもらわなければ財産を贈与しなかった」等の事情が認められる場合には、無効となります。

従って、愛犬が先に亡くなった場合はどうするのか、遺言書や契約書に明確に記載しておく必要があります。

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