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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/28

失踪の原因は、父の浮気が家族にばれてしまったことです。

消えた2年間は家のローンもあるので母宛に生活費をいくらか振込んでいたようなのですが、いつの間にか振込みもメールも途絶え、今は何をしているか分からず現在行方不明です。

家の名義が父と母の2人であること、現在住宅ローンを支払っているのは母1人で、住宅ローンの支払いが厳しくなった時どうすればいいのか、あと失踪した父がトラブルを起こしたり、借金でうちに取り立てが来た場合、どうすればいいのかなど色々考えると不安です。

戸籍上血の繋がった親子とはいえ、失踪するような愚かな父は正直どうでもいい存在です。

勝手に死んでくれてても構わないのですが、母に負担がいくようなことはしたくありません。

警察に失踪宣告して家族から死亡届を出すことも検討中です。

失踪して居場所が分からないことを理由に離婚することが法的にできないのでしょうか?

弁護士さん教えてください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

目黒区民ミカタお答えします
稲葉 治久
目黒区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

失踪して居場所がわからないということで離婚することはできますし、失踪宣告により死亡扱いとすることも可能です。

失踪して居場所がわからないということで離婚することはできますし、失踪宣告により死亡扱いとすることも可能です。

夫の借金については、連帯保証等していないのであれば、家族が債務を負うことはありませので、支払う義務はないです。

但し、死亡したとなると負の財産も相続するのでその場合には相続放棄の手続きを相続人はすることになります。

住宅ローンはお母様も連帯債務者になっているのでしょうか。

この場合には支払い義務が発生していますので支払わざるを得ないかと思います。

また、夫の単独ローンだとしても、支払いを止めてしまうと住宅が競売にかけられてしまい、家を出て行かなければならないリスクもあります。

今回の件では、詳細が把握できないので何とも言えませんが、お近くの法律の専門家にご相談いただいたほうが良いかと思います。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

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