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(2年前の記事です) 掲載日:2023/11/23

父が亡くなり『全ての不動産、預金は長男に相続させる』との遺言状が見つかりました。母は既に8年前他界、兄弟は私と兄の2人です。

私の相続権利は全くないのでしょうか?自分としては幾らかもらえるものと思っていただけに納得できません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港南区民のミカタがお答えします
髙木 優一
港南区民のミカタがお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

遺言により他の相続人に全てを相続させると言ったケースはよくあります。

しかし、質問者様もおっしゃる通り、相続に対する期待はあって当然であり、遺言1つで相続財産が0になるというのは納得しがたいものと思います。法律上、こう言った場合には、「遺留分減殺請求権」という権利が設定されております。

これは、上記推定相続人の期待等を考慮し、法定相続分以下ではありますが、一定の割合を「遺留分」として権利を認め、遺言により当該遺留分が侵害された場合には、相続人に対して遺留分に該当する額を請求することができるものです。

相続人が子のみの場合の、遺留分は、法定相続分の1/2と規定されておりますので、質問者様の場合は、遺産×法定相続割合1/2×遺留分割合1/2と、遺産の1/4を遺留分としてお兄様に請求することができます。ただし、遺留分減殺請求は相続があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、その点はご注意ください。

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