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(3年前の記事です) 掲載日:2023/01/22

この度家族での話し合いの結果、義弟が婿養子になりました。

私の父の遺産のほとんどが不動産と言う事もあり、相続人を増やすという名目で今回の措置を取ったのですが、遺書がない場合どうやって不動産を分けるのでしょうか?

それと介護義務の問題ですが、戸籍上で婿養子という形を取った以上義弟に父の介護義務はあるのかも教えて下さい。

因みに私と義弟との関係は良好です。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
菱田 陽介
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菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

私がお答えします。

相続について

養子となった方は、養親との間に法律上の親子関係が生じますので、養親であるお父様が亡くなられた場合、当然に養子も相続人となります。

遺言書が無い場合は、相続人全員での話合い(遺産分割協議といいます。)を行い、どのように財産を分けるかを決めます。

養子も、実子も相続分は同じですので、感情的な対立がおきないよう慎重に協議をされてください。

一般的に不動産の共有状態は望ましくないので、相続分どおりに不動産を分けられない場合は多く権利を取得した相続人が、権利の取り分が少ない相続人から現金で権利を買い取ることで処理します。

もちろん、事前に話合いがすんでいればスムーズに協議も終わるでしょう。

介護について

民法第877条に扶養義務の規定があります。

それによると親子間では実子、養子関係無く扶養義務が発生します。

扶養義務というのは、基本的には金銭援助です。

お父様の生活に金銭的な援助が必要な場合、養子にも金銭を負担してもらうことは可能です。

介護は大変な負担がかかり、そのストレスは遺産分割協議にも影響を与えます。

実際の生活介助は介護サービスを積極的に利用してください。

菱田 陽介 先生 (菱田司法書士事務所) の回答一覧

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