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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/02

先日妻の父が亡くなりました。

義母はすでに亡くなってるため父に配偶者はいません。

娘二人がいるのですが妻は長女で次女はすでに亡くなっています。

妻には私との間に子供二人います。

亡くなった義妹には子供一人います。

この場合、妻と姪はどの様に分けるのでしょうか?

ちなみに遺言書は書かれてません。

財産は郵便貯金と実家の不動産があります。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
大田区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

私がお答えします。

今回は姪御さんが代襲相続人となります。

それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

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