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(2年前の記事です) 掲載日:2023/11/03

私は地主(底地権者)なんですが、先月「借地権を売りたい、裁判する」と借主の遺族から一方的に申し出がありました。

借主が死亡し、息子が借地権を相続したみたいで、私の名義の土地の借地権を転売したい、裁判の手続きをすると連絡がありました。いきなりの通知で驚いていますし、初めての事なので動揺しています。裁判するとの申し出があり、どのように対応すればよいかさっぱり分かりません。

転売後の土地賃料を維持したい、うちの土地に変な人に住んでもらいたくないなどいろいろ条件があるのですがそれは反映されるのでしょうか?裁判となると弁護士等をこちらも立てるべきなのでしょうか?私も多くの人に相談したい為、裁判まで必要ならいろいろ準備し先延ばしにできる請求権などあれば併せて教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中野区民ミカタお答えします
髙木 優一
中野区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

借地人さんが借地権譲渡の承諾に代わる許可の申立てをされたとのことですが、よっぽどのことがない限り、承諾料が決められ、許可されることになるでしょう。

許可されないケースとしては、借地権の譲受人が暴力団関係者であったり、地代を支払い続ける資力がないことが明らかであったりというような極端な場合です。

裁判と言っても、弁護士を立てなければならないということもありませんが、主張したいことがあり、それが当該裁判の結果に影響する可能性のある場合は、弁護士に依頼した方がいい場合もあると思われます。

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