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(2年前の記事です) 掲載日:2023/11/12

今回相続するにあたって知的障害を持つ家族がいることが発覚しました。20年以上会っていない腹違いの妹曰く、弟は法律行為を行う判断能力がないそうです。

インターネットで調査したところ弟の後見人を選任することが必要とありました。遺産分割協議書にサインする際は弟の代わりにその後見人がサインするという理解でおりますが正しいでしょうか?

今弟は千葉の外房の施設にいるとの事で私もわざわざ会いに行く気もありません。今後の手続きはどこで何をすればいいのでしょうか?契約行為は裁判所なのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

宮前区民ミカタお答えします
笠井 慎一
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笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

相続人の意思能力が無い場合は??

日々、相続のお手伝いをしていますが、意思能力が無い相続人様がいるケースというのも珍しくはありません。

このような場合、時間も掛かることが多く、相続税が発生する場合だと申告まで間に合わないということもよくある話です。

成年後見人等が就くような場合は、意思能力が無い相続人の権利を守るため遺産分割協議についても法定相続分での相続が必須となってきます。

その為、遺産分割協議書の作成の前に、取得書類やどのように進めていくのかという段取りがとても重要なります。

ご質問の内容だけでは確かなことは言えませんが、相手方の状況によりこちらの動きも大きく変わってきます。なかなか一般の方がご自身で動かれるには非常にハードルの高いご相談内容となりますので、間違いなく専門家に相談をした方が良いケースと言えるでしょう。

先ずは正確に現状を把握してから今後の対応を考えるよう、できるだけ早い時期に専門家にご相談することをお勧めします。

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ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

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