港区民で作る地域密着の狭域メディア

港区 > 区民のミカタ > トラブル > 松井 剛 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2024/04/28

会社から「解雇するから出社しなくていい」と告げられました。

解雇の理由にも、会社の対応にも、納得できず、不当解雇だと思っています。解雇を受け入れるつもりはなく、給与が支払われないのも困るので、出勤を続けようと考えています。解雇だと言われても、出勤していいのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
松井 剛
港区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

会社が明確に解雇すると告げており、出社しないようと言われたのであれば、不当解雇が疑われる状況だとしても出勤する必要はありません。

出勤をしなければ、労働者は就労をしないことになりますが、それは会社の責めに帰すべき事由による就労不能です。つまり、賃金請求権は失いません(民法536条2項)。

会社と争い、解雇が無効であることを認められれば、解雇後、就業していなかった期間の賃金を請求することができます。

そのため、不当解雇を疑われたときは、少しでも早く弁護士にご相談ください。

ご注意いただきたいのは、会社側が有効に解雇をしたと主張している以上、無理やり会社内に入ったり会社から貸与された物を持ち出したりすると、建造物侵入罪や窃盗罪などと主張される恐れがあります。

会社の対応に納得ができないとしても、強行な対応は得策とは言えません。まずは弁護士と相談しながら、会社と交渉することをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

松井 剛 先生 (ベリーベスト法律事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

港区 求人 Pickup

【フルタイム】企画系総合職(商品企画・SNS運用・ウエディングプランナー)(260,000〜320,000円)
6/10(水)
【パート】グルメデリバリー配達スタッフ(1,500円)
6/9(火)
港区 求人一覧
06/29(月)

無料で求人掲載する

6月 EVENT CALENDER

02
新宿台湾華語教室 諭快言語|中国語・台湾華語・台湾語をゼロから学ぶ(30分無料体験会)
02
輸入小型グランドピアノフェアー開催 
13
【ラムラのマルシェ】6月13日、14日開催!@飯田橋駅徒歩1分のマルシェイベント

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

没入型ストーリーテリングから“購買行動”へ SeiRogaiの「Global Virtual Travel」が実証した、VR観光DX..
6/1(月)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

【レポート】カワイい? キモい? 江戸っ子の愛した生き物たち――太田記念美術館で..
6/28(日)
「暑さ対策くらしの知恵」暑さ対策グッズ活用写真募集!|6月|都庁総合ホームページ
6/27(土)
県境が隔てた最低賃金の差80円 適用半年遅れ、コンビニ店長の疑問:朝日新聞
6/28(日)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/2(日) 更新
トラブル 運転中に交通事故に巻き込まれてしまいました。
善人承継〜生きた証をつなぐ リレーインタビュー〜
6/22(月) 更新 new
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。