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(3年前の記事です) 掲載日:2023/05/09

先日、父が倒れてしまいました…

今は意識も戻って、頭もしっかりしているのですが、医者からは、次に何かあったら危ないと言われてしまいました。

父は、3億円ほどの財産を持っているので、このままだと、相続税が結構してしまいます。

そこで、父と相談して、私と弟、妹の3人にそれぞれ3,000万円ずつ生前贈与することにしました。この方法は、節税対策になりますよね?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

足立区民のミカタがお答えします
齋藤 俊哉
足立区民のミカタがお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

お父様の相続人をご兄弟3名と仮定してお答え致します。

相続税評価額3億円の財産の場合、相続税の限界税率(課税される相続税の税率のうち最も税率が高い部分)は30%となります。

一方、3,000万円を贈与した場合の1人当たり贈与税額は1,035万円となり、税負担率は34.5%となります。

つまり、「30%の税率で課税される予定であった相続財産が、贈与により34.5%の税率が課税される」ことにより、総合的にお支払いされる税金が多額になってしまいます。

生前贈与は、相続が発生した場合の限界税率によりその節税効果が変わりますので、事前に税理士に相談のうえ実行されることをお勧めします。

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